千熊屋さんのプロテクト回避の
話。引用された条文は
「複製を行う場合」に関するものなので他機種用エンジンが問題なのでは
なく、他機種用エンジンのためにユーザーがデータを複製する行為が
違法となるのではないでしょうか。例にあげられた大悪司について言えば
エンジンの作者が罰せられることはない(データを複製したわけではないから)
けど、遊んだ/バグ報告を寄せた人は罰せられうるのではないかと思います。
あるいは UNIX の場合に、インストールしたWindows のHDD、あるいはゲームのCDROMを
mount してUNIXで、といった使い方なら「データを複製して」遊ぶ必要も
ないから罰せられないか。
参考:
「コピーガード解除装置と法」の3-2.1「アクセスコントロールへ踏み込まないこと」あたり。
まあ著作権審議会の議事要旨
ではアクセスコントロールについて「現段階で対象とするのは難しい」と述べているので、今後対象となる可能性は
あるでしょうが。
あと、条文をそのまま読むと、プロテクトがかかっている事実をゲームのマニュアル等に
明示しなかった場合、そのようなゲームのデータを複製した上で
他機種用エンジンをつくる、及び遊ぶ行為は「その事実を知りながら」に
あてはまらないと主張できるのではないかと思います。法律一般の話だったと思うけど、
この場合はここの357(除外要件)参照。
また、たとえある他機種用エンジンがプロテクトがかかったソフト専用のものであったとしても、
そのエンジンは「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラム」
と見なされるんでしょうか。見なされなければ配布者への罰則規定は当てはまりません。
(「専ら」の法律用語としての意味がわからないので曖昧。上記
「コピーガード解除装置と法」の
3-1,(b)2 にある「専ら」の精神が正しいなら見なされない可能性の方が高そう)。
刑法じゃないから実際に裁判になってどうなるかはわかりませんが。
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「暗記」という言葉はまるで紙に書かれた文字のようにいつでもそのままの形で読み出せる文字・画像情報を 想起させる。実際はどうかといえば、物事を暗記すると あるやり方にそってアクセスすることでその情報を得ることができるようになる。その方法でアクセスしなければ 暗記したものはでてこない。 「理解」というものも同様に理解すると脳の状態が変わるまではおなじはずで、たぶんその情報にアクセスする手段が違うのだろう。 有野さんの話に「パターンの当てはめ」というような言葉が何度も出てくるけど、数学の問題を解く方法を パターンの当てはめ方(「暗記」可能?)とパターン(文字情報に近いらしい)に分離して 脳にため込んでいるのかもしれない。いずれにしろ、所定の問題が解ければ問題ない。
あるいは、わりと暗記科目であるとされる英語でも似たような話ができる。これは僕自身の話なんだけど、 大学受験の時にあまりに英語の成績が悪かったので「英語を勉強しよう!」と一念発起し、単語リスト一冊、 熟語リスト一冊、熟語問題集一冊買い込んでこれを全部覚えた。5月あたりに初めて8月くらいには 全部覚えていたはずで、その後も忘れないように定期的に訓練していた。まあ結局のところ、センターの成績は 英語が一番悪い \ というオチがついた。それはともかく、こうして単語を 覚えれば確かに問題は解くことができるが、英語を読み書きするときには単語一つ一つを 意識的に呼び出さないといけない。いわば、頭の中に辞書があるようなもので、覚えた単語については 辞書を引けばいいのだが辞書を引かないと情報は出てこない。 理想的には脳の中で文意を「わかる」エンジンがかってに単語データベースに アクセスしてくれればいいんだが、僕自身はそういうことはできなかった。
結論は、自分がやりたいことをするためには何をするべきかきちんと考えて、その目的に必要な ことを(「暗記」でも「理解」でもあるいは「経験」でもいいけど)やるべきだ、ということになる。 上記の英語の話にしても、一年でとりあえずなんとかなるようにするという 目的は達成されているが、それによって英語が「日本語みたいに読める」ようになる だろうというのは思い込みだったわけだ。この辺を誤解したままだと「一般論として」 暗記は善である、悪であるといった主張になるのだろう。
ただ、脳のハードウェアがそうそうわかっているわけでもないから、自分がなにをしたら 脳はなにをするかというのも自分の経験から帰納するしかないのがつらいところではある。